店舗集客ナレッジ『ミセナレ』です^^
『店頭ポップは税抜き、レシートは税込み。これって大丈夫?』
2021年4月、消費税法の総額表示義務が恒久化されました。
しかし街を歩けば、いまも『500円(税抜)』の文字を見かけます。見慣れた光景ゆえに曖昧になりがちですが、税抜価格の単独表示は原則として法令違反。
今回のミセナレでは、法律の条文を噛み砕きつつ、飲食店・小売店・EC運営者がすぐに実践できる対応策を徹底解説します。
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総額表示義務とは?
法律の基本を3分で整理
目的は『消費者がレジまで不安なく買える』こと
総額表示義務を定めるのは消費税法第63条。店頭やチラシ、ウェブサイトなどで消費者に価格を示す際は、10%消費税を含んだ“支払総額”を明示しなければなりません。“会計時に税を上乗せします”という後出しを防ぎ、購入判断をしやすくするのが狙いです。
『税抜単独表示』はなぜ許されていたのか
2014年の増税時、事業者の負担軽減を目的に時限措置として『税抜表示でも可』という特例が設けられました。ところが、その特例は2021年3月31日をもって終了。4月1日以降は恒久的に総額表示が義務化され、税抜単独の表記は違反となりました。
対象となる媒体と例外
店頭ポップ、メニュー、ECサイト、テレビCM、DM──消費者向けならほぼすべてが対象です。ただし、見積書・請求書など事業者間(BtoB)の書類は義務の範囲外。また、ポイント還元額を差し引いた実質負担額を表示する場合などは、一定条件下で併記が認められています。
税抜表記は本当に法令違反?その境界線
1行で結論:税抜価格の“単独”表示はアウト
総額を併記せず『1,800円(税抜)』だけを示すのは違法です。国税庁タックスアンサー(No.6902)にも明記されています。
合法となる5つの併記パターン
①1,980円(税込)
②税込1,980円
③1,980円(本体価格1,800円)
④1,980円(税抜1,800円)
⑤1,980円(うち消費税等180円)
いずれも“総額”を最初に、または同一視認面で表示している点が共通します。
数字の大きさ・色でごまかすとどうなる?
総額を極端に小さく記載し、目立つ場所に税抜価格を置けば『視認しやすい位置に総額を掲示』というルール違反と判断されます。行政指導の事例では、ポップの最上段に大きく『9,999円(税抜)』、右下に小さく『10,998円(税込)』と書いた家電量販店が指導を受けています。
違反するとどうなる?行政指導とビジネスリスク
行政指導の流れ
1. 国税局または消費者庁が調査
2. 違反が認定されると『改善指導書』を交付
3. 期限内に是正しない場合、社名公表や業務改善命令
罰則は“ない”が、ダメージは大きい
総額表示違反に刑事罰や過料はありません。それでも社名が公表され、SNSで『この店はぼったくり?』と拡散されれば売上は簡単に落ち込みます。特に飲食・小売は地域コミュニティに支えられているため、信頼喪失は致命的です。
飲食店・小売店が今日からできる5つのチェックポイント
1. メニュー・棚札の“最上位”を総額に
お客様が最初に目にする位置に税込価格を置きましょう。チラシなら商品名の直後、ウェブなら商品写真の真横が理想です。
2. レジシステムを『内税』設定に統一
POSの設定が外税のままだと、レシートが『小計 1,800円 消費税 180円 合計 1,980円』と分かれます。総額表示に合わせ、表示欄の先頭に合計金額がくるレイアウトに更新しましょう。
3. タグの貼り替えは“売れ筋”から
数千点に及ぶ商品を一括で直すのは現実的ではありません。売上TOP20%の商品から順に更新し、段階的に違反リスクを下げる手法が現場で好評です。
4. ECサイトはカート内だけでなく一覧ページも要確認
商品一覧が『¥3,000(税抜)』、詳細ページは『¥3,300(税込)』というケースは違反。“最初の接触”となる一覧ページで総額を明示してください。
5. 社内ガイドラインを共有し『属人化』を防ぐ
デザイナー、店舗スタッフ、Web担当がバラバラに対応すると抜け漏れが起きがちです。フォントサイズや表記順をルール化し、社内ポータルで共有しましょう。
適正表示を実現するステップ:モデルスケジュール
STEP1 資産棚卸し(1週間)
メニュー表・ポップ・WEB・SNS広告・パンフレットをリスト化。税抜単独表示があれば赤マーカーで可視化します。
STEP2 デザイン改修(2〜3週間)
既存データがIllustratorなら文字差替えだけで済むケースも多々。印刷物は次回ロットから差し替えることでコストを抑えられます。
STEP3 システム設定変更(1〜2週間)
POS・ECカートとも『内税』へ。カスタムフィールドで税抜価格を併記したい場合は、総額のほうが視認性で上回るデザインにしましょう。
STEP4 スタッフ研修(半日)
『総額=お客様への約束』という意識を共有。質問対応用のFAQを配布すると混乱が減ります。
よくある誤解をQ&Aで解消
Q. キャッシュレス還元後の“実質価格”をメインに出しても大丈夫?
A. 還元後の額を強調すること自体はOKですが、総額表示を削ってはいけません。『実質1,881円(税込2,090円)』のように二段構えで示しましょう。
Q. サブスクリプションの月額料金も対象?
A. はい。定期課金型サービスも“消費者向け価格表示”にあたるため総額表示が必須です。
Q. テレビCMの最後に『*価格は税抜です』と読めない小文字を入れれば?
A. 不可です。映像内に明瞭な形で総額を表示する必要があります。
Q. フリマアプリの個人出品は?
A. 個人同士の譲渡は事業としての販売に当たりません。総額表示義務の対象外ですが、営利目的の大量販売者は“事業者”とみなされる可能性があります。
まとめ:総額表示はコストではなく“信用投資”
税抜単独表示は法令違反——これはもう揺るぎません。けれども視点を変えれば、価格を正面から伝えられることは信頼獲得のチャンスでもあります。
『この店は隠しごとをしない』
そんな心理的な安心感こそが、リピーターを育て、売上を底上げしてくれます。
まだ税抜表記が残っているなら、今日中に棚札を一枚確認してみてください。『やっぱり残っていた』と気づくはずです。
その一歩が、法令順守と顧客満足を同時に叶えるスタートラインになります。
最後までお読みいただきありがとうございました。この記事が、あなたの店舗・サイト運営に少しでもお役立てば幸いです。
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