個人事業主が従業員を雇う!必要な手続きは?雇用で発生する業務も解説!

店舗集客

『そろそろ人を雇わないと回らない』

個人事業主が抱える次の壁

店舗集客ナレッジ『ミセナレ』です^^

ひとりで始めた事業が軌道に乗り、受注を断るほど忙しくなる。
この瞬間はうれしい反面、『人を雇う』という未知のステージへの不安もつきまといます。
実は、個人事業主が従業員を雇う際にやるべき手続きは、法人とほぼ同じボリューム。
けれど流れを体系的に押さえてしまえば、一つひとつは決して難解ではありません。

今回の店舗集客ナレッジ『ミセナレ』では、

・採用前に準備すべき環境づくり
・雇用契約当日までに必須の届け出
・雇ったあと毎月・毎年発生するバックオフィス業務

を時系列で解説します。検索ニーズが高い

『個人事業主 従業員を雇う』
『個人事業主が従業員を雇う 手続き』
『雇用で発生する業務』

いずれの疑問にも“この記事1本で完結”する内容です!
ぜひご覧くださいませ^^

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採用を決める前に整理しておきたい5つの準備

個人事業主の従業員採用

1. 仕事の棚卸しと『任せる範囲』の言語化

いきなり求人サイトに掲出する前に、日々の業務を洗い出し、『自分しかできない作業』と『外注できる作業』を仕分けます。雇用コストを上回る売上増を描けるか、ここで数字に落とし込みましょう。

2. 賃金水準と支払いサイクルの決定

最低賃金をクリアするのは当然として、同業種の相場も要チェック。
毎月25日払いか末日払いかによって、資金繰り表も組み替える必要があります。

3. 労働条件通知書・雇用契約書の雛形を作成

労働基準法では、雇用主は従業員に対し『労働条件通知書』を交付する義務があります。
ネット上のテンプレートを利用しつつ、試用期間や固定残業の有無など自社ルールを明文化しましょう。

4. 就業規則と36協定の必要性をチェック

常時10人未満なら就業規則は任意ですが、時間外労働を予定している場合は『36協定』の提出が必要です。
将来の増員を見据え、早めに雛形を整備しておくと安心です。

5. 給与計算ソフトと勤怠管理ツールの選定

手書き台帳ではミスと手間が膨大に。クラウド給与ソフト(マネーフォワード、弥生給与、freee人事労務など)は月数千円で導入できます。

個人事業主が従業員を雇うときの手続き一覧と期限

個人事業主の従業員採用

採用日から逆算して動くと漏れが出ません。主要な手続きを俯瞰で確認しましょう。

手続き 届け出先 期限 概要
労働条件通知書の交付 従業員本人 採用日まで 賃金・就業時間などを書面または電子交付で通知
給与支払事務所等の開設届出書 所轄税務署 開設から1か月以内 源泉徴収を行う意思表示
労災保険・雇用保険の『保険関係成立届』 労基署/ハローワーク 成立から10日以内 労働保険番号を取得
雇用保険被保険者資格取得届 ハローワーク 雇用から10日以内 週20時間以上&31日以上雇用見込みが対象
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 年金事務所 適用事業所となった日から5日以内 法人では強制、個人は従業員5人以上で原則加入
健康保険・厚生年金 被保険者資格取得届 年金事務所 雇用から5日以内 従業員の基礎年金番号などを届け出
源泉所得税の納付 税務署 翌月10日まで
※特例で年2回可
給与から天引きした税額を納付

主要手続きを一つずつ詳しく解説

個人事業主の従業員採用

労働条件通知書と雇用契約書は“内容”が命

契約書を交わす形式は自由ですが、『試用期間中の解雇基準』『固定残業代の内訳』『有期契約の更新条件』などトラブルになりやすい箇所を曖昧にしないことが最重要です。電子契約サービス(クラウドサイン等)も法的に有効となっています。

労働保険(労災・雇用保険)の成立は“最優先”

労災保険は1人でも雇えば強制適用。業務中・通勤中の事故補償はこれが生命線です。
雇用保険は週所定労働時間20時間以上で加入義務があります。手続きが前後しても加入は遡及されますが、万が一の給付遅延を避けるため採用と同時進行で出しましょう。

社会保険:個人事業でも“従業員5人以上”で強制に

飲食・卸売・製造などほとんどの業種で、常時5人以上の従業員を雇用した瞬間に社会保険の適用事業所となります(農林水産など一部例外)。任意適用の段階でも、従業員の同意があれば加入できます。保険料の半額を事業主が負担することを忘れずにキャッシュフローを組み立ててください。

税務署への届け出と源泉徴収の実務

給与計算ソフトを使えば源泉税は自動計算されますが、『納期の特例』の提出で年2回納付に変更するかどうかも重要な選択肢です。資金繰りが厳しい創業初期は特例を活用すると、月次のキャッシュアウトを平準化できます。

雇用後に発生するバックオフィス業務と年間スケジュール

個人事業主の従業員採用

採用はゴールではなくスタート。1年を通じて発生する業務を見通せば、突発対応に追われません。

時期 主な業務 概要
毎月 勤怠締め・給与計算
源泉所得税納付
社会保険料納付
クラウド勤怠→給与ソフトで自動連携が効率的
6〜7月 労働保険年度更新 前年度の賃金総額を基に概算確定
7〜9月 算定基礎届 社会保険の標準報酬月額を決定
11〜1月 年末調整・法定調書作成 扶養控除申告書などを回収し、源泉税を精算
随時 入退社手続き
育児・介護休業関連
36協定の更新
従業員ライフイベントに伴う手続きを速やかに

“手続き地獄”を避ける3つの効率化アイデア

個人事業主の従業員採用

1. クラウド給与+勤怠+マイナンバー管理の一元化

マネーフォワードやfreee人事労務なら、打刻→給与計算→電子申請をワンクリックで連携できます。社会保険届出はGビズIDで電子申請すれば郵送コストもゼロに。

2. 顧問社労士を“保険”として契約

月1〜2万円で入退社手続きを丸投げでき、法改正情報も随時キャッチアップ可能。自分の時給単価と比較すると割安になるケースが大半です。

3. 源泉所得税の『納期の特例』を活用して資金繰りを平準化

原則毎月10日の納付を、年2回(1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日)にまとめられます。資金繰りに余裕が生まれ、突発投資に備えやすくなります。

よくある質問(FAQ)

Q. アルバイトを週15時間だけ雇う場合も社会保険は必要?

A. 週の所定労働時間が20時間未満なら雇用保険も社会保険も加入義務はありません。ただし労災保険は全員対象です。

Q. 社会保険の会社負担が重い…従業員に全額負担させられますか?

A. できません。健康保険も厚生年金も労使折半が法律で定められています。違反すると追徴金+延滞金が発生します。

Q. 開業届を出したばかりで赤字ですが、助成金は受けられますか?

A. 雇用関係助成金(キャリアアップ助成金など)は開業直後でも対象になり得ます。ただし労働保険に適正加入していることが大前提。社労士に相談すると採択率が上がります。

Q. フリーランスとの業務委託に切り替えれば手続き不要ですか?

A. 業務実態が『指揮命令下』であれば形式が委託契約でも労働者性が認められ、遡って社会保険・労働保険の負担を求められるリスクがあります。契約形態よりも働き方で判断される点に注意してください。

まとめ:ヒトを雇う覚悟は“仕組みづくり”から

個人事業主の従業員採用

個人事業主が従業員を雇うと、事業は一気に加速します。
同時に、

・労働保険・社会保険の加入
・源泉徴収と年末調整
・勤怠管理と給与計算

といったバックオフィス業務が日常化します。しかし、流れとツールを押さえておけば、毎月かかる作業は数時間に圧縮可能です。

『人を雇うのは大変そうだ』と採用を先延ばしにすると、せっかくのビジネスチャンスを逃すかもしれません。まずは本記事のチェックリストを片手に、手続きのタイムラインを作成してください。

一歩踏み出したあなたの事業は、きっと次のステージへと駆け上がっていくはずです。

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